【相続対策シリーズ⑫】生命保険は相続対策になる?死亡保険金の非課税枠と保険料の考え方

相続対策を考える際、「生命保険に加入すると相続税が安くなる」という話を聞いたことはありませんか。生命保険には相続税の負担を軽減できる制度がありますが、加入すれば必ず得をするわけではありません。今回は、死亡保険金の非課税枠と基礎控除の関係、実際に支払う保険料、預貯金で残す方法を具体的な数字で考えます。

まずは資産の棚卸しから始める

生命保険を検討する前に、不動産、預貯金、株式、投資信託、既存の保険、借入金などを整理し、相続税が発生するのかを概算することが先決です。

相続税がかからないのであれば、節税だけを目的に無理に加入する必要はありません。

年金収入や生活費、将来の医療費、介護費、施設入居費用を確保し、ご本人の暮らしを守ることを優先したいと思います。

相続税の基礎控除はいくら?

相続税の基礎控除は「3,000万円+600万円×法定相続人の数」です。

例えば配偶者と子ども2人の計3人なら、3,000万円+600万円×3人=4,800万円となります。

正味の遺産額が基礎控除以下なら、原則として相続税はかかりません。

ただし、生前贈与の加算などによって課税価格が変わる場合があります。

死亡保険金には別の非課税枠がある

被相続人が保険料を負担し、法定相続人が死亡保険金を受け取る場合、一定の要件のもと「500万円×法定相続人の数」の非課税枠があります。

法定相続人が3人なら1,500万円です。

これは相続税の基礎控除4,800万円とは別枠です。

法定相続人3人なら合計6,300万円という考え方

例えば、一般の相続財産4,800万円とは別に、法定相続人が死亡保険金1,500万円を受け取り、その保険金が非課税枠の要件を満たす場合、ほかに課税価格を増やす要素がなければ、合計6,300万円相当の財産を受け取っても相続税がかからない計算になります。

ただし、相続財産なら何でも6,300万円まで非課税という意味ではありません。

死亡保険金の枠を預貯金や不動産に振り替えて使うことはできません。

区分 金額
相続税の基礎控除 4,800万円
死亡保険金の非課税枠 1,500万円
条件を満たす場合の合計 6,300万円

現金で残す場合と死亡保険金で残す場合

相続人3人、死亡時の財産合計6,000万円、債務・葬式費用・生前贈与加算などを考慮しない単純な比較です。

ケースAは預貯金等6,000万円で、基礎控除4,800万円を差し引いた課税遺産総額が1,200万円。

ケースBは預貯金等4,500万円と非課税要件を満たす死亡保険金1,500万円で、課税価格は4,500万円となり、基礎控除以下です。

非課税枠1,500万円は相続税そのものが1,500万円安くなるという意味ではありません。

実際の税額は財産構成や各種特例によって異なります。

70歳から終身保険に加入すると保険料はいくら?

生命保険の非課税枠だけでなく、保険料負担を具体的に考えましょう。

70歳男性・死亡保険金500万円・終身払いで月額保険料24,620円という公表保険料の一例を使うと、80歳まで10年間で約295万円、85歳まで15年間で約443万円、90歳まで20年間で約591万円、95歳まで25年間で約739万円を支払う計算です。

90歳まで支払うと、累計保険料が死亡保険金500万円を上回ります。

これは特定商品の試算例で、現在の募集条件・実際の加入可否・保険料を保証するものではありません。

加入後早い時期に亡くなった場合にも契約上の保障を得られることや税制上のメリットはありますが、数字を確認することが大切です。

年齢 払込期間 累計保険料 死亡保険金
80歳 10年 約295万円 500万円
85歳 15年 約443万円 500万円
90歳 20年 約591万円 500万円
95歳 25年 約739万円 500万円

※月額24,620円が変わらず続くと仮定した単純計算です。最新の保険料や契約条件は保険会社へご確認ください。

一時払い終身保険という選択肢

契約時に保険料をまとめて支払う一時払い終身保険なら、その後の毎月の保険料負担がありません。

受取人を指定でき、要件を満たせば死亡保険金の非課税枠も利用できます。

ただし、500万円を一時払いしたからといって必ずそれ以上の死亡保険金になるわけではなく、商品・加入年齢・金利などによって異なります。

途中解約による元本割れや外貨建て商品の為替リスクにも注意が必要です。

将来の介護費用まで保険料に充てないようにしたいところです。

生命保険に入らず預貯金で残す方法もある

月額24,620円を保険料として支払う代わりに積み立てると、利息を考慮しない場合、10年間で約295万円、15年間で約443万円、20年間で約591万円、25年間で約739万円になります。

預貯金なら必要に応じて医療費や介護費用に使えます。

一方、生命保険は加入後の早い段階で亡くなった場合でも、契約上の死亡保障を家族へ残せます。

相続税がかからない方にとっては死亡保険金の非課税枠による節税効果はありません。

加入しないことも大切な選択肢です。

生命保険には税金以外の役割もある

銀行が口座名義人の死亡を把握すると、原則として口座取引が制限されます。

相続預金には一定の仮払い制度がありますが、手続きや限度額があります。

生命保険の死亡保険金は受取人が請求手続きをして受け取れるため、葬儀費用や当面の生活費、相続税の納税資金を準備する手段にもなります。

ただし、請求後すぐに支払われるとは限りません。

ご家族と生前から必要な資金について話し合っておくことも大切です。

法定相続人以外の方を受取人に指定できる場合もある

生命保険は受取人を指定でき、保険会社の条件によっては、内縁関係のパートナーなど法定相続人以外の方を指定できる場合があります。

ただし、受取人に指定できる範囲は商品や保険会社によって異なります。

また、法定相続人以外の方が受け取る死亡保険金には、原則として「500万円×法定相続人の数」の非課税枠は適用されません。

生命保険は非課税枠だけで判断しない

生命保険には、相続税の基礎控除とは別に死亡保険金の非課税枠があります。

しかし、誰もが加入した方がよいとは限りません。

まず財産の棚卸しを行い、相続税が発生するかを確認すること。

年金収入、生活費、将来の医療費や介護費用を見積もり、毎月の保険料、一時払いの負担、受け取れる保険金、預貯金で残す方法を比較すること。

相続税を減らすために、ご自身の老後の生活を犠牲にしてはいけません。

エンラージ株式会社では、不動産を含めた財産の整理や活用、相続対策についてご相談を承っています。


エンラージ株式会社
大阪府枚方市を中心に、不動産売却・活用・相続に関するご相談を承っております。

※本記事は2026年10月時点の制度を前提とした一般的な解説です。税額は税理士・税務署へ、保険商品の条件は保険会社へご確認ください。


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