皆さんは、ご自身の遺言書について考えたことがありますか?
「うちは家族の仲が良いから大丈夫」
「そんなに財産があるわけではないから必要ない」
そう思われている方も多いのではないでしょうか。
しかし、不動産や相続に関するご相談を受けていると、財産の金額だけでなく、ご家族それぞれの事情や思いが関係してくることを感じます。
特に不動産は、預貯金のように簡単に分けられるものではありません。
今回は、遺言書がない場合の遺産分割協議、遺言書の種類、そして遺言書を作成する際に考えておきたいことについて、私自身も学びながらお伝えしたいと思います。
遺言書がない場合、財産はどうなるのでしょうか?
遺言書がない場合、一般的には、相続人を確認し、亡くなられた方の財産を調査したうえで、相続人全員で財産の分け方を話し合います。
これを「遺産分割協議」といいます。
例えば、亡くなられた方に配偶者とお子さん2人がいた場合、原則として、その3人が遺産分割協議に参加します。
遺産分割協議は、相続人全員の合意が必要です。そのため、一人でも納得できなければ、話し合いがまとまらないことがあります。
協議がまとまらない場合には、家庭裁判所での遺産分割調停や審判によって解決を図ることもあります。
もちろん、遺言書がなくても、ご家族で円満に話し合いができる場合はあります。ただ、相続人それぞれに生活環境や経済状況、これまでの家族関係があることも理解しておきたいところです。
法定相続分とは?財産は必ず均等に分けるのでしょうか?
相続について調べると「法定相続分」という言葉を目にします。これは、民法で定められた相続人ごとの相続割合のことです。
代表的な組み合わせは、次のとおりです。
| 相続人の組み合わせ | 法定相続分 |
|---|---|
| 配偶者と子 | 配偶者1/2、子全員で1/2 |
| 配偶者と父母などの直系尊属 | 配偶者2/3、直系尊属全員で1/3 |
| 配偶者と兄弟姉妹 | 配偶者3/4、兄弟姉妹全員で1/4 |
| 子のみ | 子全員で均等に分けるのが原則 |
例えば、相続人が配偶者と子ども2人の場合、法定相続分は配偶者が2分の1、子どもがそれぞれ4分の1となります。
ただし、必ずこの割合で財産を分けなければならないわけではありません。
遺産分割協議で相続人全員が合意すれば、法定相続分とは異なる割合で分けることもできます。つまり、法定相続分は、遺産分割を考えるうえでの法律上の基準となる割合なのです。
なお、代襲相続などがある場合には、具体的な割合が異なることがあります。
不動産があると、話し合いが難しくなることも
不動産会社として、特にお伝えしたいのが土地や建物の分け方です。
例えば、相続財産が預貯金だけであれば、金額を基準に分け方を考えることができます。しかし、実家の土地と建物が主な財産だった場合はどうでしょうか。
一人は住み続けたい。もう一人は売却して現金で分けたい。
このように、相続人によって希望が異なることも考えられます。
不動産を取得する人が、ほかの相続人へお金を支払う「代償分割」という方法もありますが、そのための資金を用意できるとは限りません。
また、不動産を共有名義にする方法もあります。ただし、共有にすれば必ず解決するわけではありません。将来の売却や管理、修繕などについて、共有者同士で意見が分かれる可能性もあります。
だからこそ、元気なうちに「この不動産を将来どうしてほしいのか」を考えておくことには、大きな意味があると思います。
遺言書を作成されたお客様のお話
以前、相続に備えて遺言書を作成されたお客様がいらっしゃいました。
ご家族の間には、さまざまな事情があり、ご自身の財産を将来どのように引き継いでもらうべきか、悩んでおられました。
財産を残す側にも、これまでの経緯や、ご家族に対する思いがあります。そして、必ずしもすべての財産を均等に分けることが、ご本人の希望とは限りません。
そのお客様は、専門家に相談しながら、ご自身の意思を遺言書という形に残されました。
なお、こちらは遺言書を作成された段階のお話であり、実際に相続が発生して遺言が執行された事例ではありません。
私自身も、遺言書の作成に至るまでには、それぞれのご家庭の事情や思いがあることを学ばせていただきました。
自分が大切にしてきた財産を、どのような思いで次の世代へ引き継ぎたいのか。その意思を残すためのものでもあると感じています。
遺言書にはどのような種類があるのでしょうか?
遺言書にはいくつかの種類がありますが、一般的によく利用されるのは「自筆証書遺言」と「公正証書遺言」です。
① 自筆証書遺言
ご本人が自分で作成する遺言書です。
原則として、遺言書の本文、日付、氏名を自筆で書き、押印する必要があります。財産目録については、一定の条件を満たせば、パソコンで作成したものなどを添付することもできます。
自分で作成できるため、費用を抑えやすいことが特徴です。
一方で、法律で定められた形式を守らなければ、遺言書が無効になる可能性があります。また、自宅で保管している場合には、紛失や発見されないといった心配もあります。
原則として、相続発生後に家庭裁判所で「検認」という手続きが必要です。
② 公正証書遺言
公証人が関与して作成する遺言書です。
原則として、2人以上の証人の立ち会いのもと、公証人が法律で定められた方式に従って作成します。
公証人が関与するため、形式上の不備によって無効となるリスクを抑えやすいことが特徴です。また、原本が公証役場で保管されるため、紛失や改ざんの心配を減らすことができます。
家庭裁判所での検認も必要ありません。一方、作成には財産の価額などに応じた手数料がかかります。
不動産を特定の相続人に引き継ぎたい場合や、ご家族の間で意見が分かれる可能性がある場合には、専門家と相談しながら公正証書遺言を検討するのも一つの方法だと思います。
③ 秘密証書遺言
あまり知られていませんが、「秘密証書遺言」という方法もあります。
遺言書の内容を秘密にしたまま、公証人と証人の関与のもとで、所定の手続きを行う方式です。
ただし、内容について公証人が確認するわけではないため、内容や形式に問題があれば無効になる可能性があります。また、原則として家庭裁判所での検認が必要です。
実際に遺言書を検討する際には、まず自筆証書遺言と公正証書遺言の違いを理解しておくとよいと思います。
自筆証書遺言を法務局で保管できる制度もあります
自筆証書遺言については、法務局の「自筆証書遺言書保管制度」を利用する方法もあります。
この制度を利用すると、作成した遺言書を法務局で保管してもらうことができます。自宅で保管する場合と比べて、紛失や改ざんのリスクを減らせることがメリットです。
また、法務局で保管された自筆証書遺言については、相続発生後の家庭裁判所での検認が不要になります。
ただし、法務局では遺言書の形式面について確認が行われるものの、遺言内容の法的な有効性まで保証されるわけではありません。財産の分け方などについて不安がある場合には、作成前に法律の専門家へ相談しておくと安心です。
遺言書の種類を比較してみましょう
どの方式が適しているかは、財産の内容や家族関係、作成にかけられる費用などによって異なります。
| 種類 | 特徴 | 保管方法 | 検認 |
|---|---|---|---|
| 自筆証書遺言 | 自分で作成でき、費用を抑えやすい | 自宅など | 原則必要 |
| 自筆証書遺言(法務局保管) | 紛失・改ざんのリスクを減らせる | 法務局 | 不要 |
| 公正証書遺言 | 公証人が関与し、形式面の安心感がある | 公証役場 | 不要 |
| 秘密証書遺言 | 内容を秘密にしたまま所定の手続きを行う | 自分で保管 | 原則必要 |
遺言書があっても知っておきたい「遺留分」
遺言書を作成する際に、もう一つ知っておきたいのが「遺留分」です。
遺留分とは、一定の相続人に法律上保障されている最低限の取り分のことです。
例えば、遺言書で特定の相続人に財産の大部分を残すと指定した場合でも、ほかの相続人が遺留分を請求できることがあります。
遺留分が認められるのは、配偶者や子など一定の相続人であり、兄弟姉妹には遺留分はありません。
遺留分の基本的な割合は、次のとおりです。
| 相続人の状況 | 遺留分の総体的割合 |
|---|---|
| 直系尊属のみが相続人 | 遺留分算定の基礎となる財産の1/3 |
| それ以外で遺留分権利者がいる場合 | 遺留分算定の基礎となる財産の1/2 |
| 兄弟姉妹 | 遺留分なし |
例えば、相続人が配偶者と子ども2人の場合、一般的には遺留分の割合は配偶者が4分の1、子どもがそれぞれ8分の1です。
ただし、実際の遺留分の金額は、生前贈与や債務などを考慮して計算するため、単純に相続財産の金額だけで決まるわけではありません。
また、遺留分は自動的に支払われるものではなく、権利者が請求する必要があります。現在の制度では、遺留分を侵害された相続人は、原則として金銭の支払いを請求することになります。
この請求には、相続の開始と遺留分の侵害を知った時から原則1年、相続開始から10年という期限があります。
遺言書があるからといって、必ずしも相続人同士の問題がすべて解決するわけではありません。
特に、不動産が財産の大部分を占める場合には、遺留分に対応するための現金をどのように確保するかも考えておく必要があります。
ご自身の希望だけでなく、法律上の権利にも配慮した内容にすることが大切だと思います。
遺言書は、作成して終わりではありません
遺言書を作成した後も、考えておきたいことがあります。
例えば、遺言書に書かれた不動産を、その後売却した場合です。また、家族構成が変わったり、預貯金や財産の内容が大きく変わったりすることもあるでしょう。
そのため、遺言書は必要に応じて見直すことが大切です。
さらに、遺言書の内容を実現するために、遺言執行者を指定しておくことも検討したいところです。
遺言執行者とは、遺言の内容を実現するために必要な手続きを行う人のことです。
誰に任せるのか、どのような手続きが必要になるのかについても、作成時に確認しておくとよいと思います。
そして何より、せっかく作成した遺言書が、相続発生後に見つからないということがないよう、保管方法についても考えておきたいですね。
身近な人だからこそ、相談が難しいこともあります
遺言書の作成を考えたとき、まずご家族や親しい方に相談される方もいらっしゃると思います。もちろん、身近な方の意見を聞くことも大切です。
しかし、相続は財産に関わる問題ですので、相談する相手によっては、それぞれの立場や感情が入り、さまざまな意見が出てくることも考えられます。
その結果、本来はご自身の意思で決めるべきことが、周囲の意見に左右されてしまう可能性もあります。
私は、相続対策で最も大切なのは、財産を残すご本人が、どのようにしたいと考えているのかということだと思います。
だからこそ、ご家族とは異なる第三者の立場から、客観的な意見を聞くことにも意味があるのではないでしょうか。
エンラージ株式会社では、まずお客様のお話をじっくり伺い、財産の棚卸しを行いながら、現在の状況を整理するお手伝いをしています。
そのうえで、不動産を残すのか、売却するのか、活用するのかといった選択肢を比較し、お客様のご希望に沿った対策を一緒に考えていきます。
また、遺言書の作成が必要と考えられる場合には、法律上の権利や手続きについて、弁護士や司法書士、公証人などの専門家と連携して進めていくことが大切です。
私たちが大切にしたいのは、誰かの意見を優先することではなく、財産を残すご本人の意思を尊重すること。
ご家族の将来も見据えながら、客観的な視点で、納得できる相続対策を考えるお手伝いができればと思っています。
相続対策は、まず財産を知ることから
遺言書を作成することは、相続対策の大切な選択肢の一つです。ただ、私は遺言書を作ることだけが相続対策だとは考えていません。
まずは、ご自身がどのような財産を所有しているのかを把握すること。
不動産、預貯金、生命保険、株式、借入金などを整理し、相続税の発生する可能性や、将来の財産の引き継ぎ方を考えることが大切だと思います。
例えば、不動産をそのまま残すことがよいのか、売却して現金にしておく方がよいのか、あるいは別の活用方法があるのか。ご家族の状況や財産の内容によって、考えられる対策は異なります。
そのうえで、ご自身の意思を遺言書として残す必要があれば、弁護士や司法書士、公証人など、内容に応じた専門家と連携して進めていく。こうした順序も大切ではないでしょうか。
エンラージ株式会社では、まずお客様の財産、特に不動産の状況を整理するところからご相談をお受けしています。
相続税については税理士、遺言書や法律上の手続きについては各分野の専門家と連携しながら、お客様に合った対策を一緒に考えていきたいと思っています。
そして、売却や不動産の活用など、実行が必要になった際にもお手伝いできることが、私たち不動産会社の強みです。
相続対策は、相続が発生してから始めるものではありません。
ご自身が元気なうちに、大切な財産を整理し、これからのことを考えてみませんか。
「何から始めればよいかわからない」そんな方も、まずはエンラージ株式会社にお気軽にご相談ください。
次回の相続対策シリーズ⑤では、「家族で相続の話をすること」をテーマに、元気なうちに話し合っておきたいことをご紹介する予定です。
※本記事は相続に関する一般的な情報提供を目的としています。遺言書の有効性、遺産分割、遺留分などは個別の事情によって異なります。具体的な法律上の判断については、弁護士・司法書士・公証人等の専門家にご相談ください。

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