【相続対策シリーズ③】まずは財産の棚卸しから。不動産・預貯金・ネット証券・暗号資産まで

皆さんは、ご自身が所有している財産を、すべて把握されていますか?

土地や建物、預貯金、株式、生命保険など、ある程度は把握されていると思います。しかし、それらを一覧にして整理したことがある方は、意外と少ないのではないでしょうか。

また、ご自身は把握していても、ご家族はどこにどのような財産があるのか、ご存じないかもしれません。相続が発生すると、残されたご家族は財産を調べるところから始めなければならない場合があります。

今回は、相続対策シリーズ第3回として、「財産の棚卸し」についてお話ししたいと思います。

財産の棚卸しは、なぜ必要なのでしょうか?

前回の記事では、相続税の基礎控除についてお話ししました。相続税がかかるかどうかを確認するためには、まず財産がどのくらいあるのかを把握する必要があります。

しかし、財産の棚卸しには、もう一つ大切な目的があります。それは、残されたご家族が相続手続きで困らないようにすることです。

例えば、銀行口座がどこにあるのかわからない。生命保険に加入していたはずなのに、保険会社がわからない。所有している土地が、実は亡くなった親の名義のままになっていた。

このようなことが相続発生後にわかると、手続きに多くの時間や労力がかかる可能性があります。財産の棚卸しは、単に金額を計算するためのものではありません。ご自身の財産を整理し、次の世代へ円滑に引き継ぐための準備でもあるのです。

① 不動産は、所在地だけでなく「登記名義」を確認する

不動産会社として、まずお伝えしたいのが、土地や建物の登記名義を確認することの大切さです。

以前、相続のご相談をいただいた際、亡くなられた方が住んでいた土地と建物が、さらに前の世代の名義のままになっていたことがありました。そのため、現在の相続人だけでなく、過去の相続関係までさかのぼって確認する必要があり、手続きが複雑になりました。

相続人の人数が増えると、連絡を取るだけでも大変な場合があります。この事例については、相続対策シリーズ第1回でも触れました。

今回お伝えしたいのは、「自分の家だと思っている不動産が、登記上も自分の名義になっているとは限らない」ということです。

毎年、固定資産税を支払っているからといって、必ずしも登記名義人がご自身であるとは限りません。まずは、所有している土地や建物について、次の内容を確認してみてください。

  • 土地・建物の所在地
  • 登記名義人
  • 単独所有か共有名義か
  • 共有の場合は持分割合
  • 登記識別情報通知や権利証などの保管場所

登記名義は、法務局で登記事項証明書を取得するなどして確認できます。また、毎年届く固定資産税の納税通知書や課税明細書も、不動産を整理する際の参考になります。

ただし、課税明細書だけでは、所有するすべての不動産を把握できるとは限りません。相続登記が済んでいない不動産や、共有名義の土地などがないか、一度確認しておくことをおすすめします。

② 預貯金は、金融機関と口座の所在を整理する

預貯金については、銀行名や支店名、口座の種類などを一覧にしておくとよいと思います。特に近年は、通帳を発行しないネット銀行を利用されている方も増えています。

ご本人はスマートフォンで簡単に管理できますが、ご家族がその銀行を利用していること自体を知らない場合もあるのではないでしょうか。

では、相続が発生したとき、IDやパスワードがわからなければ口座を確認できないのでしょうか。基本的には、そのようなことはありません。

相続人であることを証明する書類などを用意し、金融機関の正式な相続手続きを行うことで、口座の確認や残高証明書の取得を進めることができます。

また、マイナンバーが紐付けられた預貯金口座については、相続時に口座の所在を照会できる制度もあります。ただし、すべての銀行口座が自動的に見つかるわけではありません。

そのため、少なくとも、どこの金融機関に口座を持っているのかを家族が確認できるようにしておくことが大切です。

なお、パスワードを家族に教えたり、一覧表にそのまま書き残したりする必要はありません。口座の所在と、関係書類の保管場所を整理することから始めてみてはいかがでしょうか。

③ 株式・投資信託・ネット証券も忘れずに

株式や投資信託を保有している場合は、証券会社名や口座の所在も整理しておきましょう。最近では、NISAを利用して投資を始めた方も多いと思います。

ネット証券の場合、取引報告書や残高のお知らせなどが電子交付になっていることもあり、ご家族が口座の存在に気づかない可能性があります。

相続時には、証券会社ごとに所定の手続きが必要になります。銀行口座と同様に、証券会社名や保有資産の概要を記録しておくだけでも、残されたご家族の負担を減らすことにつながると思います。

なお、NISA口座で保有している株式や投資信託も、相続税の対象となり得ます。「NISAだから相続税がかからない」というわけではありませんので、この点も知っておきたいところです。

④ 暗号資産などのデジタル資産にも注意する

もう一つ、これからの相続で見落とせないのが、暗号資産などのデジタル資産です。例えば、ビットコインなどの暗号資産を保有している場合です。暗号資産も、原則として相続税の対象となり得ます。

国内外の取引所で管理している場合もあれば、ご自身でウォレットを管理している場合もあります。特に、個人で管理するウォレットでは、秘密鍵や復元用の情報がわからなくなると、資産を取り出せなくなるおそれがあります。

ただし、秘密鍵やパスワードを誰でも見られる場所に書き残すことは、防犯上おすすめできません。まずは、どのような暗号資産を、どこで管理しているのかを整理し、安全な方法で承継できるよう準備しておくことが大切です。

また、電子マネーやポイントなどについても、サービスごとに相続時の取り扱いが異なります。こうしたデジタル上の財産や契約についても、今後は棚卸しの対象として考えておきたいですね。

⑤ 生命保険は、契約内容と受取人を確認する

生命保険については、加入している保険会社だけでなく、契約内容も確認しておきましょう。特に大切なのが、保険金の受取人です。

長年加入している保険では、契約当時から家族構成が変わっている場合もあります。受取人が現在の希望どおりになっているか、確認しておくことをおすすめします。

また、死亡保険金は、契約者・保険料負担者・被保険者・受取人などの関係によって、税金の取り扱いが異なります。相続税の対象となる死亡保険金には、一定の条件で非課税枠が設けられています。

生命保険は、残されたご家族の生活資金や納税資金を考えるうえでも、確認しておきたい財産の一つです。

⑥ プラスの財産だけでなく、借入金や連帯保証も確認する

財産の棚卸しというと、土地や預貯金など、プラスの財産を思い浮かべる方が多いと思います。しかし、忘れてはいけないのが、借入金などのマイナスの財産です。

例えば、住宅ローンや事業資金の借入れ、個人間の借入金などです。また、誰かの連帯保証人になっている場合には、その契約内容についても確認しておく必要があります。

相続では、原則として、一定の債務や保証債務も引き継がれる可能性があります。一方、相続放棄を検討する場合には、原則として、自分のために相続が始まったことを知った時から3か月以内に家庭裁判所へ申述する必要があります。

財産の状況によっては、相続放棄や限定承認などの選択肢を検討することもあります。そのため、相続が発生してから初めて多額の借入金が見つかるという事態は、できるだけ避けたいところです。

財産の棚卸しは、財産を残すためだけでなく、ご家族を思わぬ負担から守るための準備でもあるのです。

⑦ 過去の生前贈与や家族名義の預金も確認する

相続税を考えるうえでは、過去に行った生前贈与についても確認しておきたいところです。

また、お子さんやお孫さんの名義になっている預金でも、実際には親御さんが資金を出し、管理している場合などには、税務上、誰の財産なのかが問題になることがあります。いわゆる「名義預金」と呼ばれるものです。

通帳の名義だけで、必ずしも財産の帰属が決まるわけではありません。過去の贈与や家族名義の預金について心当たりがある場合には、税理士さんに相談しておくと安心だと思います。

財産の棚卸しは、一覧表にしておきましょう

ここまで、さまざまな財産についてお話ししてきました。すべてを頭の中で把握しておくのは、なかなか難しいものです。そこでおすすめしたいのが、財産の一覧表を作成しておくことです。例えば、次のような項目を整理してみてはいかがでしょうか。

財産の種類 確認する内容
不動産 所在地・登記名義・持分・関係書類
預貯金 金融機関・支店・口座の所在
株式・投資信託 証券会社・保有資産
生命保険 保険会社・契約内容・受取人
暗号資産 取引所・ウォレットの有無
借入金 借入先・残高・保証契約
その他 貸付金・貴金属・デジタル契約など

できれば、それぞれの概算金額や、関係書類の保管場所も記録しておくとよいと思います。ただし、口座の暗証番号やログインパスワード、暗号資産の秘密鍵などは、一覧表に無防備に記載しないよう注意が必要です。

また、一度作成して終わりではなく、年に1回程度、内容を見直すことも大切です。不動産を売却したり、新たに保険へ加入したり、証券口座を開設したりすることもあるでしょう。ご自身の誕生日や年末など、決まった時期に確認する習慣をつけるのもよいかもしれません。

最後に。不動産会社としてお伝えしたいこと

相続のご相談を受けていると、相続が始まってから初めて、ご家族が財産の全体像を知るケースがあります。特に不動産の場合は、名義の確認や相続人の調査が必要になり、手続きに時間がかかることもあります。

もし、ご本人が元気なうちに財産を整理し、家族が確認できる状態にしていたら。もう少しスムーズに進められたのではないかと思うことがあります。

もちろん、財産のすべてを家族に細かく伝えることに、抵抗がある方もいらっしゃると思います。その場合でも、まずはご自身で一覧表を作成し、必要なときに家族が確認できるよう、保管場所を伝えておくだけでも違うと思います。

相続対策は、相続税を減らすことだけが目的ではありません。残されるご家族が困らないように、今できる準備をしておくこと。それも大切な相続対策の一つだと思います。

エンラージ株式会社としても、不動産の名義確認や売却・活用のご相談を通じて、お客様の大切な財産を次の世代へ引き継ぐお手伝いができればと考えています。

まずは、ご自宅の土地と建物の名義を確認することから。そして、銀行口座や保険、証券口座などを一つずつ書き出してみることから始めてみてはいかがでしょうか。小さな準備の積み重ねが、将来のご家族の安心につながると思います。


次回の相続対策シリーズ④では、「遺言書」をテーマに、どのような場合に作成しておいた方がよいのか、基本的な考え方をご紹介する予定です。

※本記事は相続に関する一般的な情報提供を目的としています。相続登記、相続放棄、相続税、各種財産の承継などは個別の事情によって異なります。具体的な法的・税務上の判断については、司法書士・弁護士・税理士等の専門家へご相談ください。


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