【相続対策シリーズ②】我が家に相続税はかかる?基礎控除と相続税が発生する目安

皆さんは、ご自身の財産を相続する際、どのくらいの相続税がかかるのか考えたことはありますか?

「うちはそんなに現金がないから、相続税は関係ないと思う」

お客様とお話ししていると、このようにおっしゃる方がいらっしゃいます。

ところが、所有されている土地を確認し、相続税評価額の目安を概算してみると、それだけでも相続税の基礎控除額を超える可能性があるケースがあります。

土地を所有されている方は、毎年、固定資産税を支払っておられると思います。しかし、将来その土地を相続するときに、どのくらいの相続税がかかる可能性があるのか、そこまでは考えていない方も多いのではないでしょうか。

今回は、相続税の基礎控除と、不動産を所有している方に知っておいていただきたい制度について、できるだけわかりやすくお話ししたいと思います。

相続税は、誰にでもかかるのでしょうか?

相続税は、財産を相続した方すべてにかかるわけではありません。相続税には「基礎控除」という制度があります。相続税の計算上、正味の遺産額が基礎控除額以下であれば、原則として相続税はかかりません。

基礎控除額は、次の計算式で求められます。

3,000万円 + 600万円 × 法定相続人の数

例えば、法定相続人が配偶者と子ども2人の合計3人であれば、3,000万円 + 600万円 × 3人 = 4,800万円となります。法定相続人の人数によって、基礎控除額は変わります。

法定相続人の数 基礎控除額
1人 3,600万円
2人 4,200万円
3人 4,800万円
4人 5,400万円
5人 6,000万円

※法定相続人の数え方には、相続放棄や養子などに関する税法上のルールがあります。

ここで大切なのは、相続税の対象となる財産は、現金や預貯金だけではないということです。

「現金がないから大丈夫」とは限りません

相続税の対象となる財産には、主に次のようなものがあります。

  • 現金・預貯金
  • 土地・建物などの不動産
  • 株式・投資信託などの有価証券
  • その他の財産

また、生命保険金など、一定の条件で相続税の計算に含まれる財産もあります。一方で、借入金などの債務や一定の葬式費用は、相続税の計算上、差し引ける場合があります。

例えば、預貯金が500万円しかなくても、所有している土地の相続税評価額が5,000万円であれば、土地と預貯金だけで5,500万円となります。法定相続人が3人の場合、基礎控除額は4,800万円ですから、基礎控除を超える計算になります。

もちろん、実際には建物やその他の財産、債務、各種特例なども確認する必要があります。ただ、現金が少ないことと、相続税がかからないことは、必ずしも同じではないのです。私自身、お客様とお話しするなかで、この点をもっと多くの方に知っていただきたいと感じています。

土地の固定資産税評価額と相続税評価額は同じ?

土地を所有されている方は、毎年届く固定資産税の納税通知書をご覧になっていると思います。その中には、土地や建物の評価額が記載されています。

ただし、固定資産税の計算に使う評価額と、相続税の計算に使う評価額は、必ずしも同じではありません。

一般的に、土地の相続税評価では、路線価方式または倍率方式が用いられます。路線価方式は、道路ごとに定められた路線価をもとに、土地の形状なども考慮して評価する方法です。倍率方式は、固定資産税評価額に、地域ごとに定められた倍率を掛けて評価する方法です。

また、建物は原則として固定資産税評価額をもとに評価します。普段、不動産会社がご提案する売却査定価格とも、相続税評価額は異なります。そのため、土地がいくらで売れるのかということと、相続税の計算上いくらの財産として評価されるのかは、分けて考える必要があります。

自宅の土地には「小規模宅地等の特例」が使える場合があります

ここまで読むと、「自宅の土地だけで基礎控除を超えてしまうかもしれない」と心配される方もいらっしゃるかもしれません。そこで知っておいていただきたいのが、小規模宅地等の特例です。

これは、亡くなられた方の自宅や事業用の土地などについて、一定の条件を満たす場合に、相続税の計算上の評価額を減額できる制度です。

例えば、自宅の敷地が「特定居住用宅地等」に該当し、適用要件を満たす場合には、330㎡までの部分について、評価額を80%減額できることがあります。

仮に、相続税評価額5,000万円の土地全体が、この特例の対象になるとします。

5,000万円 × 20% = 1,000万円

相続税の計算上、土地の評価額が1,000万円になるという例です。5,000万円の土地が実際に1,000万円の価値になるという意味ではありません。あくまで、相続税を計算する際の評価額が減額される制度です。

ただし、誰が相続するのか、亡くなられた方と同居していたのか、相続後も所有・居住を続けるのかなど、適用にはさまざまな条件があります。また、特例を利用するためには、相続税の申告が必要になる場合があります。

「自宅だから必ず80%減額される」という制度ではありません。

小規模宅地等の特例については、今後の相続対策シリーズで、改めて詳しく取り上げたいと思います。

相続税がかかるかもしれないと思ったら

まず行っていただきたいのは、前回の記事でもお伝えした「資産の棚卸し」です。所有している土地や建物、預貯金、生命保険、株式などを整理し、財産の全体像を把握することから始めてみてはいかがでしょうか。

そのうえで、相続税が発生する可能性があるのであれば、税理士さんに具体的な試算をお願いすることをおすすめします。

そして、もう一つ考えておきたいのが、相続税を納めるためのお金を準備できるかどうかということです。

例えば、財産の大部分が土地や建物で、現金や預貯金が少ない場合。相続税が発生すると、納税資金をどのように確保するのかという問題が出てくることがあります。

そのときになって慌てて不動産を売却するのではなく、元気なうちから売却・保有・賃貸活用などの選択肢を考えておくことも、一つの相続対策だと思います。

もちろん、不動産を売却したり購入したりすることが、必ずしも有利になるわけではありません。ご家族の状況や将来の暮らしも含めて、慎重に考えることが大切です。

不動産会社として、お伝えしたいこと

私は、相続税の専門家ではありません。相続税の具体的な計算や税務上の判断については、税理士さんにお願いする必要があります。

一方で、不動産会社として、土地や建物の売却価格の目安をお伝えしたり、今後の活用方法を一緒に考えたりすることはできます。

お客様の中には、長年所有している土地が、現在どのくらいの価値になっているのかをご存じない方もいらっしゃいます。また、毎年固定資産税を支払っていても、相続時の税負担については考えたことがないという方もいらっしゃいます。

相続が発生してから初めて財産を確認するのではなく、元気なうちに一度、ご自身の財産を見直してみる。それだけでも、将来の選択肢が広がるのではないでしょうか。

相続対策は、相続税を減らすことだけが目的ではありません。大切な財産を守り、次の世代へできるだけ負担なく引き継ぐための準備でもあります。

エンラージ株式会社としても、不動産の専門家という立場から、お客様のお役に立てるよう、これからも知識を深めていきたいと思います。

まずは、ご自身の財産を知ることから。それが、将来の安心につながる第一歩だと思っています。


次回の相続対策シリーズ③では、「財産の棚卸し」をテーマに、不動産や預貯金などをどのように整理していけばよいのかをご紹介する予定です。

※本記事は相続税制度の一般的な説明です。相続税の課税対象や評価額、各種特例の適用、申告の要否は個別の事情によって異なります。具体的な税務判断については税理士等の専門家にご相談ください。


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